お子様も既に独立され、平穏な生活を送っているあなた。
静かに日々が過ぎ去っていき、子育てに奮闘していた慌ただしくも、賑やかだったあの頃が、今では懐かしいのではないでしょうか?
老後に備えて、お子様と様々なことを決めておく必要がございます。
特に家のことについて、頭を悩ませているかと思います。
お子様は既に家庭を持ち、生活基盤を築いております。
この家に戻ってくることは、現実的ではないです。
そうなると、将来的にこの家を売ることも考えておかなければなりません。
ここで、あなたは初めて大事な物の存在に気付くことになります。
そう、この家の「権利書」です。
家を購入してしばらく経った後に、郵送で送られてきたはずです。
確かに受け取ったはずですが、思い当たる所を探しても見付からない。
紛失したかもと焦りますよね?
権利書は何故必要なのか?
権利書は、家の所有権を証明するものです。
これが無いと、あなたが家の売却の意思を持っていても、家の所有権を証明出来ず、所有権を移転することが出来なくなります。
所有権を移転しない限り、あなたは家を売ることが出来ません。
だから権利書は必要なんですね。
権利書は悪用出来るのか?
仮にあなたの権利書が他人の手に渡ったとして、あなたの知らないところで、勝手に家を売ることは出来るのでしょうか?
実はその可能性は限りなく低いです。
何故なら、権利書だけでは家を売ることは出来ません。
印鑑証明書と、司法書士による厳重な本人確認が必要です。
それでも、どうしても不安だという場合は、登記識別情報の失効手続きを取っておくと良いでしょう。
悪用される可能性を、更に下げることが出来ます。
権利書は再発行出来るのか?
家の所有権を移転するために、権利書が必要であることは理解頂けたかと思います。
では、この権利書は再発行出来るものなのでしょうか?
結論から申し上げますと、絶対に出来ません。
再発行は諦めて下さい。
頑張って見付けるしかないです。
権利書が無いと家は売ることが出来ないのか?
権利書を頑張って探したけれども、どうしても見付けられなかったあなた。
ご安心下さい。
権利書は無くても、家を売ることは出来ますよ!
ただ、権利書が有る場合に比べて、余計な手続きや費用が発生します。
面倒ですが仕方ないと割り切って、然るべき対応を取りましょう。
では、どのような対応を取れば良いのか、それをこれから説明させて頂きますね。
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事前通知制度を利用する
権利書無しで登記申請を行うと、あなた宛てに本人限定郵便で「事前通知書」が届きます。
この書面に署名捺印を行い、登記所に持参、又は郵送すると無事に登記が完了します。
ただし、事前通知書が発送されてから、2週間以内に手続きを完了させる必要があります。
期限は十分ご注意下さい。
この方法の良い点は、費用がかからないことです。
売り手のあなたにはお薦めです。
一方、買い手側にとって不安の大きな制度です。
売り手であるあなたが、仮に通知書の提出を期限内に完了させなければ、登記が却下され、取り引きそのものが無効となってしまうからです。
通常、家の売買のような大きな取り引きには推奨は出来ない制度です。
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本人確認情報を利用する
本人確認情報とは、司法書士、又は公証人が作成する書類のことです。
あなたと面談を行い、あなたが間違いなく家の所有者だと認められた場合に作成されます。
この本人確認情報を、登記申請と同時に提供出来るので、事前通知制度と比べて早く登記を完了させることが出来ます。
登記を完了させるまでの手続きは、司法書士と公証人のどちらに任せても同じです。
では、どちらを選べば良いのでしょうか?
手数料を抑えたいのであれば、公証人を選ぶのが良いでしょう。
公証人への手数料は1万円以下ですが、司法書士への手数料は5万円以上となります。
一方、本人確認情報の信頼性という観点では、司法書士が作成したものが良いです。
かなり厳しく本人確認を行うので、本人確認が後日無効になる可能性は低いです。
家の売買は、信頼性が大きな要素となります。
従って、本人確認情報の作成は、司法書士に依頼された方が無難です。
まとめ
- 家を売るためには、必ずしも権利書は必須ではない
- 権利書は再発行出来ない
- 司法書士による本人確認情報がお薦めである
いかがでしたか?
権利書が見付からなくて焦ったと思いますが、無くても家を売ることは出来ます。
いざ家を売ることになったら、然るべき対応を取って下さいね。
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