ご近所さんとの付き合いは大事にしたいモノですよね? そうは言っても他人同士、どんな事がトラブルの引き金になってしまうかわかりません。生活音やゴミ出しという些細な事ですら大きなトラブルの要因になってしまう事だってあります。
自分は勿論の事ご近所さんにも生活スタイルや家族構成、そして犬や猫等のペットとそれぞれ違います。
起りうるトラブルで考えられるモノの一つでペットの問題があります。猫を飼っているお宅でしたら放し飼いをしていてご近所さんの家で悪戯をした…とか犬を飼っているお宅でしたら犬が吼えて怖い等々…ペットも家族と言っても人間ではなく他種の生き物ですのでしっかりとした責任で管理していかなくてはなりません。
大抵の飼い主さんはペットを飼う上での責任をしっかり持っていると思います。ですが自分が気をつけても他のペットの飼い主さんが…という場合があります。
例えば、犬を飼っている御近所さんがいらっしゃった場合にその犬に噛まれてしまった又は家族が噛まれてしまった場合…どんな対応と処置が正解なのでしょうか?
噛まれてしまった時の最優先の処置は?その後はどうすれば良いのか?そして噛まれると言う事は怪我を負う…状況によっては一生傷が残ってしまう場合も有ります。慰謝料はどうすれば良いか?…と様々な不安と疑問が浮かびます。
ですので、今回は身近に起り、そして大きなトラブルに繋がるこの問題について考えて行きたいと思います。
犬を飼っている方にも飼っていない方にも起りうるトラブルですので宜しければ参考にして下さると嬉しいです。
それではどうぞ宜しくお願い致します。
近所の犬に噛まれた際最初になにをする?
近所の犬に噛まれてしまう事件はどんな時に起こるかを考えると、犬を外で飼う際は繋いでいるのが鉄則なので回覧板等々で犬を飼っているご近所さんの家に行っても吼えられはしますが噛まれる事はまず少ないでしょう…
恐らく近所の犬に噛まれる際は買い物や散歩等の用事で近所を歩いている際に犬を散歩中のご近所さんに会い、なんらかの原因でその犬に噛まれてしまうというパターンが多いのではないかと思います。
噛まれた際に最優先に行うのは勿論怪我の治療です。犬は顎の力が強いですので噛まれてしまったら怪我をします。例え甘噛みであろうとある程度は痛いと思います。
犬に限らず動物の唾液には様々な黴菌があります。犬に噛まれた場合破傷風や狂犬病の恐れがあるので必ず病院へ行って下さい。
場合によっては救急車も躊躇わず使って良いと思います。
治療の他に必ずする事は「連絡先」の交換です。ご近所さんでも家がハッキリ解る人もいれば何処に住んでいるのか解らないという人も居ます。
…を控えるのは大事です。
連絡先の聞き間違い、あってほしくは無いですが故意に別の連絡先を渡されると言うのも防ぐ為に飼い主の人に病院に付き添ってもらうのも良いでしょう。
病院での治療の際、健康保険が適用されないと病院側から言われる場合があるそうですが基本的には適用出来るそうです。もし、病院側から出来ないと言われた場合は「出来る筈ですが…」と質問してみると良いと思います。
噛まれた際は自治体にもよるそうですが、基本は噛んだ犬の飼い主が保健所への連絡義務を負うのが基本です。その後、噛まれた被害者と治療をした医師も連絡をする義務があります。
噛まれた時の対応、そしてこの保健所への連絡義務を迅速に果たしているかどうかも飼い主の態度や誠実さを図る基準になります。
稀ではありますが「甘噛みで大袈裟」「じゃれただけ」と事態を軽視する飼い主もいますので…
噛まれた当日に全てが解決すれば問題無いのですが…まず難しいでしょう。後日の話し合いでじっくりと話合う為にも連絡先の控えは忘れずに!!
話し合いで重要な所は?慰謝料は?
噛まれた傷の応急処置も済み、いざ話し合いへと進みます…
「動物の所有者はその動物が他人に与えた損害を賠償する責任を負う、ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意を持って管理した場合はその限りでは無い」
…とあります。飼い犬が他人に噛みついた場合飼い主には賠償責任があります。
この賠償責任を回避するためには「相当な注意」をもって動物を管理していた立証が必要になりますが、過去の判例から見ても「相当な注意」を行って責任を負わなかった事は稀で、更には以前にも噛んだ事のある場合にはより一層強い注意義務が発生します。
自分の飼っている犬(動物)が他人を噛む(傷つける)と言う事はそれほど責任が有るという事ですのでそれを軽視するような飼い主は生き物を飼う(管理)する資格は無いと私は思います。
噛んだ犬が狂犬病を持っていないか等を証明して貰う為にも飼い主に「狂犬病予防注射済票」と「狂犬病予防接種済証明書」のコピーを直に見せて貰うか自宅に郵送してもらって下さい…どちらも受けていれば必ず持っているモノです。
次に噛まれた時の状況で重要な点を見て行きましょう…噛まれた際
…以上で飼い主としての責任を果たしているかを確認して下さい。
勿論ですが、噛まれた事に対して被害者にも過失が有る場合、賠償額は過失割合に応じて減額されます。
例えば、犬を挑発した、興奮して吼えているにも関わらず自分から犬に近寄って噛まれた場合は飼い主だけの責任ではありませんね。
噛んだ犬を散歩している人が犬の飼い主ではなく「ペットシッター」や友人。知人等の「散歩代行人」の場合でも散歩している間はその犬を管理している事になるので民法718条に添って飼い主と同等の責任を負う事になります。
怪我を負った際の治療費用や慰謝料の請求は
怪我の治療に掛った費用、怪我の所為で仕事が出来ない場合の休業補償。
病院へ定期的に通院する事になったらその通院費、怪我の慰謝料、傷が残ってしまう等の後遺障害による後遺慰謝料等が挙げられます。
治療に掛った費用や交通費は実際掛った費用を請求するために領収書は必ず控えるようにしてください。無い場合で相手に請求場合過剰に請求していないか疑われるのを避ける為にも!
休業補償は通院等で仕事が出来ず減少した給与を損害として計算して下さい。
慰謝料はいくら請求するのが妥当という判断は難しく、ましてやご近所…今後の付き合いもありますので相手の御理解いただける慰謝料を算出するのが良いと思います。
一般的には自賠責任保険の基準を適用して4200円×治療日数を慰謝料として請求する場合が多いようですね。
噛まれた際に身体に傷が残る場合、噛まれた傷が後遺障害に該当すれば慰謝料とは別に「後遺慰謝料」として慰謝料と別に請求する事が出来るそうです。
後遺慰謝料の算出は非常に難しいので保険会社や治療をした医師等に相談して相場を決定して下さい。
話し合いが無事に終了し、今後の方針も決まった場合、内容の蒸し返しを防ぐ為にも必ず書面に残してください、慰謝料等々の支払い方法と額も「示談書(和解書)」に残すようにして下さい。
同時に免責事項として示談書に「この噛みつき事故に関しては今後一切別途の損害賠償を請求しない」という旨を記載し当事者がお互い話し合いに合意した旨を記録し、普段の生活に戻るようにしましょう。
なかなか大変ですが、怪我をした、怪我を負わしたという事故なので大変なのは当たり前だと思います。
相手が話し合いに応じてくれない時の対応は?
話し合いから和解まで当事者のみでスムーズにいけば良いのですが…「話し合ってもらえない場合」や「話し合いが決裂してしまう場合」もあります。
その場合の対応としては…
相手が話し合いに応じてくれない場合は事前に算出した治療費や慰謝料を「内容証明郵便」にて請求する事が有効です。
普通郵便で費用を請求して相手に「そんなもの送られてきていない」と誤魔化されてしまう場合があり、それを防いでくれるのが「内容証明郵便」という郵便です。
いつ、誰が、どんな内容で送付したのかを郵便局が証拠として残してくれるという便利なシステムのようで、噛まれた人が、内容証明郵便を送った日に立て替えた治療費を支払ってほしいという内容が郵便局で証拠として残り、「送られて無い」と誤魔化されるのを防いでくれます。解らない場合は郵便窓口で尋ねると良いと思います。
話し合いが途中で決裂してしまった場合、共通の知人等、第三者を含めて再度話し合いをする、簡易裁判所に民事調停を申し込む、弁護士にお願いする等々があります。
この中で個々の状況によって解決策を選択するのが良いでしょう
たまにドラマ等で聞く「民事調停」ですが、当事者同士が裁判所の非公開の場にて話し合いを行い、解決を図る方法です。
話し合いは当事者同士で行うので法律に縛られず柔軟な解決を目指す事が出来、費用も決着も比較的早いのが特徴のようです。
申し立ては飼い主の地区裁判を受け持つ地方裁判所にて行います。該当の簡易裁判窓口にて手続き書類を書き手続きをするようでその際特別な知識は必要ないそうです。
ただの話し合いでも神経を削るのに更に話し合ってもらえない、話し合いが決裂してしまうとなると余計に疲れますのでスムーズに行きたいモノですね。
近所の犬に噛まれた時の処置は?そして慰謝料は貰えるの?まとめ
・噛まれた際は治療と連絡先交換を最優先にする
・犬の飼い主は責任義務をしっかり果たしているかを見る
・噛まれた時の状況で責任問題を見る
・噛まれた被害者には過失が無いかも見る
・話し合いをして貰えない場合は内容証明郵便が良い
・決裂した場合は第三者を含めて話し合う、もしくは民事調停が良い
…以上でしょうか?
犬に噛まれる、飼い犬が他人を噛んだという事態はどう考えても良いモノではありませんので出来れば噛まれないのが良いですね。
噛んだ時、噛まれた時に加害者となってしまう飼い主が被害者となった噛まれた人に対してどれ位誠意を持って動けるかも大事でしょうしね…
まぁ噛まれないのが一番でしょう…
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